相続手続き

 近しい人が亡くなるのは悲しく、寂しいものです。しばらくは何も考えられず、何も手につかなくて当たり前。しかし、遺産相続手続きはそうそう待ってはくれません。

 もし故人に借金があったりして、相続を放棄するならば原則として3か月以内の手続きが必要ですし、相続額が大きくて相続税が発生するなら同様に10か月以内の申告・納付が必要です。

 のちのちトラブルにならないためには、やはりきちんとした相続手続きが望ましく、行政書士をはじめとした専門家の手を借りるのも良いのではないでしょうか。

 当事務所では、推定相続人や相続財産の調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、煩瑣な相続業務を一括してお引き受けします。また、相続不動産の登記変更や、相続税の計算・申告など、行政書士単独では行えない業務についても、それぞれの専門家と連携し、ワンストップでのサービスを提供させて頂きます。

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