もう誰も住んでいない、使い途の無い土地を相続したが
税金を取られるばかりで困っている、という話を時々耳にします。
そんな方たちのために掲題の「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
対象になるのは「相続」で所有権を得た「土地」。
国の審査(審査料がかかります)を通り、
管理料10年分相当の負担金を納めると
所有権が国に変更されます。
相続以外の方法(贈与、売買など)の土地は対象になりませんし
原則として上物(建物、樹木)があるとNGです。
条件はかなり厳しいですが
あるだけの書類を準備して法務局へ行けば
申請可能かどうかある程度の見通しは教えてもらえます。
ちなみに事前相談は予約制です。
申請は原則本人のみですが
書類の作成は行政書士でも可能です。