不動産を相続して3年以内に名義変更しないと10万円以下の罰金になるかも、という相続登記の義務化はずいぶん周知されてきたようですが、今次の法改正では所有者(登記名義人)の住所変更などでも登記を変更することが義務化されているのはご存知でしょうか。
こちらは2年以内に変更登記しないと5万円以下の罰金が課せられることがあります。持ち家を貸されているような場合、住所変更があっても自宅の変更だけして貸し家はそのままという方も少なくありません。どうかこちらにもご注意ください。
なお、登記の専門家は司法書士となります。行政書士ではできませんのであしからず。