日本全国で空き家が急増しているそうです。
住む方がいない状態で何度も相続を重ねた挙句、権利関係がとんでもなく複雑になったり、あるいは真の所有者が分からなくなったりするケースも多々あって、最近、相続登記(不動産を相続された方が名義変更登記を行うこと)が義務化されたのも、それを防ぐのが第一の目的でしょう。
さて、そこまで複雑なケースでなくても、不要な空き家を相続してしまい、「固定資産税の負担が大変」ということも珍しくありません。不用意に処分してしまうと、今度は不動産譲渡ということで多額の所得税が課せられてしまいます。
実は、相続した空き家(若しくは解体後の土地)を売却した際に一定の条件が整えば最高3000万円の特別控除を受けることができる制度があります。「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度で、当該不動産の売買が平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間等の条件のほか、当該空き家のあった市町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」という書類が必要となります。この特例措置は2027年末までが適用期間となっていますので、お心当たりのある方は一度市町村の担当窓口にご相談された派いかがでしょうか。