今年4月1日から相続不動産の登記が義務化されることになりました。不動産を相続した方は3年以内に所有権の変更登記を行わないと罰金が課せられる場合があります。これまで不動産を相続しても変更登記をせずにほったらかしにしておいて、それが数世代にまたがることで権利関係を複雑にしたり、最悪の場合は所有者不明という事態におちいったりするケースが多くあり、それに対応するための法改正と言うことになります。
4月1日以前に相続が発生した不動産についても、4月1日から3年以内に変更登記しなくてはなりません。遺言がある場合など不動産の相続人が明らかな場合は良いのですが、そうでなければまず相続人の確定を行い、それらの方たちで遺産分割協議を行う必要があり、一般の方の手に負えないこともあるようです。
変更登記そのものは司法書士さんのお仕事ですが、相続人の確定や遺産分割協議書の作成など、行政書士がお役に立てることも多々ありますので、まずは身近な専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。