来年3月1日に改正戸籍法が施行され、本人に限って、相続発生時などに必要な直系尊属、直系卑属、配偶者、そして本人自身の戸籍謄本が、任意の役所で一括して取得できるようになります。代理申請や郵送申請が認められないことや、傍系の方の戸籍は申請できないなどの制約はありますが、本籍地がバラバラだったり遠隔地だったりで、収集に困難だった戸籍集めがずいぶん楽になるイメージがあります。この改正が、行政書士をはじめとする専門職の業務にどう影響を与えるか、しばらくは注視が必要かもしれません。